ガス給湯器取替工事でよくある無資格工事トラブル

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

給湯器取替工事は知識と経験と資格が必要!

ガス給湯器の設置は、ガス・給水・給湯・追い炊き・電気そして屋内設置の場合、排気筒など、いろいろな配管・配線を接続しなければなりません。よってそれぞれの配管について知識がなければ、間違った配管・配線接続をしてしまう可能性があります。余計なトラブルにならない為にも、購入者(工事依頼者)は事前に工事人の持つ資格等を確認する必要があります

ガス給湯器交換に必要な工事と注意点【見積価格の安さだけを求めてはならない!】
ガス給湯器の交換は工事内容や仕上がりに注意! ガス給湯器の交換は、誰がやっても同じと思うかもしれませんが、湯・水・ガス配管等の接続が ...
住宅リフォームトラブルの原因
新築工事とは違うリフォームの特性 施主も施工会社もリフォーム工事の特性を理解しないまま工事を進めると、思わぬトラブルに直面します。...

ガス給湯器取替工事で必要な資各

musikaku2

  1. ガス可とう管工事監督者(都市ガスに限る)
  2. 液化石油ガス設備士(プロパンガスに限る)
  3. 都市ガス会社へ登録している簡易内管施工士(都市ガスに限る)
  4. 給水装置工事主任技術者(工事人は無資格でもよいが指定工事店管理であること)
  5. ガス消費機器設置工事監督者(屋内設置の場合必要)※液化石油ガス設備士は不要
  6. 第二種電気工事士もしくは同等以上の資格
  7. ガス機器設置スペシャリスト(工事保険制度がある資格)

工事内容によっては上記の資格がすべて必要ではありません。例えば、都市ガス地域の屋外設置で現状同等の機種に取替であれば上記の1・4・6の資格で取替可能です。(もしくは4・6・7)


Sponsored Link


無資格工事が多いのが実状

musikaku3
実際、上記の資格をすべて取得している工事人は少ないです。それは、無資格工事でも事故にならない限り咎められることは、ほとんど無いからです。自動車免許と同じで無免許でも無事故で見つからない限り、咎められないのといっしょです。

給水・給湯設備は漏水しても人的被害はあまり考えられませんが、電気設備・特にガス設備・排気筒設備(屋内設置の場合)は人的被害が考えられますですから例えばガス事業法では、工事箇所にもよりますが、無資格工事は50万円以下の罰金という規定もあります

電気工事士免許が必要な理由

musikaku4
ガス給湯器に限ったことではないのですが、他の住宅設備機器でも接地(アース)工事を必要としています。この接地(アース)工事は電気工事士でなければ工事できません。よって電工事士の資格は必ず必要となります。しかし接地(アース)工事がされていないケースは多いです。取替工事でもともとアース線(緑色の線)が無ければ、アース未接続で設置しているのが実状です。工事説明書(商品に必ず同梱)には必ずアース接続となっていますが、アース無しでも、ほとんど故障や事故がないためアース未接続設置は多いです。


Sponsored Link


アースの必要性参考

http://www.denjiha.com/action/earth.html

ネット販売によるトラブル

musikaku5
最近はネット上で給湯器+取替工事込みで購入されているケースが多いようですが、送信画像のやり取りだけで工事内容を確認するため、現場で取替に苦労する場合が多々あるようです。なんとか取替できればいいのですが(工事人の経験と知識による取替不可となったり、追加費用を請求されたりとトラブルになる可能性があります。経験と知識を備えたネット会社によっては、画像だけで追加費用となる工事内容を事前に説明してくれるところもあります。

浴室リフォーム価格/工事費の見積ポイント
在来浴室からユニットバスに!見積金額の確認 浴室リフォームを検討されている方がまず、一番気になるのは工事費用です。 見積書に記載...

まとめ

一般的に住宅設備関連の買い換えは10年サイクルであるため、工事に関して消費者のほとんどは、無知な状態です。ここにつけこんで、適当な工事をされるとも限りません。対策として、工事資格の有無を確認することです。資格があるからといって大丈夫とも限りませんが、知って間違った工事をするか、知らずに間違った工事をするか大きな違いがあります。
この違いは資格者本人の工事は自らの施工責任となりますが、無資格工事は施工者責任無し(資格確認を怠った会社責任)となる場合があるため、施工者本人の自覚が違います。
工事人本人を前にして資格の有無は尋ねにくいと思いますので、事前に販売会社へ尋ねましょう。

記事監修

井之口 住設
代表:井之口俊海
住所:大阪府岸和田市大沢町401-1

保有資格

  • 二級建築士(登録番号-第43539号)
  • 日本ガス協会 簡易内管施工士(資格番号-10020064)
    大阪ガス登録店(第K001116号)
  • 液化石油ガス設備士(免状番号-1227620028)
  • 給水装置工事主任技術者(免状番号-第265894)
  • 第二種電気工事士(大阪府 第135852)
  • ガス機器設置スペシャリスト(資格番号-G110100011)
    GSS登録店(第04660号)
  • ガス消費機器設置工事監督者(資格証番号-2712200079)
  • ガス可とう管接続工事監督者(登録番号-27090065)

Sponsored Link


コメント

  1. 北谷太郎 より:

    設置業者に資格が必要と云う事はわかりましたが、実際に無資格で仕事をしている職人を
    取り締まる機関はあるのでしょうか、リフォーム会社に聞いても、うちは、ちゃんとした
    職人ですといいますよね、結局どんな工事をしたか分からない気がしますが。

    • ton より:

      コメントありがとうございます。確かに、一般の人が工事内容についての善し悪しは分からないと思います。また、取り締まる機関も特にありません。ですから、実際に工事を行う職人さんの資格の有無を確認しなければなりません。水道工事に関しては、無資格者でも監督者(指定工事会社の給水装置工事主任技術者)の管理のもとで工事できますが、電気工事・ガス工事・などは資格証を携帯して工事しなければならないとなっており、工事依頼者(お客様)は資格証の提示を要求することが出来ます。資格があるからといって間違いのない工事をするとは限りませんが、工事依頼する場合の判断基準になると思います。また、給湯器やエアコンなどの住設機器には必ず取扱説明書とは別に、工事説明書が同梱されています。工事経験がなければ、内容を理解するの難しいと思いますが、工事完了後、工事説明書を見ながら確認し、疑問点はその場で聞くことです。ただ、コメントにある通り、結局どんな工事をしたか分からないのが実情でしょう。
      以上を返信とさせていただきます。少しでも参考になれば幸いです。

  2. 栃川 智士 より:

    場違いな質問でしたらすいません。

    給湯器の設置に関する資格で調べていたところ、こちらの記事が大変参考になりました。
    有難うございます。

    当方イベントを運営している関係のものなのですが
    屋内、もしくは屋外で水槽にお湯を張るためにガス給湯器の設置を検討しております。

    突然の質問で大変恐縮なのですが、お知恵がお借りできればと思い、コメントさせて頂きました。

    イベント会場にもよるのですが、屋内もしくは屋外での給湯器を仮設で設置する場合(プロパンガス)、生地にある資格のうちどの資格が必要になってくるのか
    もしお分かりでしたらご教示ねがえませんでしょうか。
    よろしくお願い致します。

    • ton より:

      コメントありがとうございます。当サイトは一般家庭向けのガス給湯器交換の注意点を紹介しています。イベント等の不特定多数が集まる場合の、ガス給湯器の設置に当たっては、プロパンガスの設置場所やガス給湯器の設置場所など、事前の計画を立て、管轄する消防署等への届出が必要な場合があり、必要資格等も含めて安易にお答えできません。注意すべきは、資格があるからといって安易に工事しないことです。プロパンガスはもちろんのことですが、給湯器から出る燃焼ガスも滞留すると非常に危険です。費用と時間は掛かるかもしれませんが、専門業者に問い合わせてみては、と思います。ただ、私自体、イベントの為の仮設のプロパンガスとガス給湯器の設置はやったことがなく、そういった専門業者についても、わかりません。
      納得できるような返答が出来ず、申し訳ございませんが、コメントの返信とさせて頂きます。
      栃川 様のイベントが成功することを願っております。

      • 栃川 より:

        場違いな質問にもかかわらず、ご丁寧の回答ありがとうございました。
        とても参考になりました。ありがとうございます。

  3. 岡本 より:

    首都圏の都市ガスの施工は「ライフバル」って思い込んでいますが、供給しているガス会社へ登録していれば業者は選ばないものなのでしょうか?

    都市ガスメーター以降のバルブから配管またはフレキで延長してガスコックを取付ける工事があります。有資格者ではあるけれど供給しているガス会社へ登録していない業者が施工した場合は違法なのでしょうか?(あくまでもバルブ以降の工事です)

    例えば・・・
    横浜市の建物でガス工事を行うのですが、施工するのは千葉県の業者(有資格者)が実施することはOKですか?(横浜市のガス供給会社へ登録していない)
    また、この千葉の業者は有資格者が居るけど どこのガス供給会社へも登録をしていない場合は違法でしょうか?

    給湯器ではないのですが、ご教示頂ければ幸いです。

    • ton より:

      コメントありがとうございます。

      まず、都市ガスの供給会社は、関東圏の場合、東京ガスかと思います。「東京ガスの都市ガス供給エリア」で確認していただくと、横浜市は、東京ガス供給エリアです。千葉県も、千葉市などが東京ガス供給エリアになっています。つまり、東京ガスに工事会社として登録していれば、工事可能となります。ただし、有している工事資格が「簡易なガス工事」が可能として登録している場合、工事範囲が非常に狭くなります。(基本的に、ガスフレキ管の露出配管工事しか出来ません。ほとんどの場合、「ライフバル」などの東京ガス関連会社以外の業者が行うガス工事は、「簡易なガス工事」しか出来ないと思った方がいいでしょう。)

      もちろんのことですが、都市ガス供給会社へ登録していない業者が施工した場合は、違法です。(ガス事業法第54条:ガス事業者の承諾を得ないでみだりにガス工作物の施設を変更した者は、50万円以下の罰金に処する)となっています。

      詳しくは、東京ガスライフバル(http://home.tokyo-gas.co.jp/lifeval/)でご確認ください。このサイトの、最下部に「登録店リスト」とありますので、ここをクリックしていただくと登録店の確認もできます。
      一応念のために、お伝えしますが、もしプロパンガスの供給であれば、資格が全く別物になりますので、これまでの説明は適応されません。

      以上を返信とさせていただきますが、工事可能な範囲など詳しいことは、必ず東京ガスにご確認ください。

      • 岡本 より:

        早々のご回答ありがとうございます。
        確かに調べてみると登録は必須のようですね。
        やはり疑わしい業者への依頼は避けるのが一番と感じました。
        ご丁寧な回答ほんとうにありがとうございました。